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終売!?手に入らない!?ウイスキー高価買取の秘密

皆さんのご自宅にウイスキーは眠っていませんか?昔、私の祖父もお酒が苦手なのにも関わらずウイスキーが棚に飾りっぱなしでした。 お酒の買取と考えると高級な有名ブランドのお酒や限定品以外買取って貰えないのではないかと思われる方も多くいらっしゃるかと思います。 お酒の買取で、高額になるのは有名なお酒や限定品ばかりではありません。 終売してしまった商品も高額で買取されるケースが多くあります。 販売期間中は、一般的な価格だったのにも関わらず、終売してしまった途端に価値が上がることがあります。勿論、国産品・輸入品問わず、それを求めるウイスキー愛飲家やコレクターが数多く存在します。今回は、ウイスキーの高価買取の秘密に迫ります!!

終売、完売の違い


終売?完売?と少しややこしいのですが、「終売」とは、完全に在庫がなく、今後も生産をしないと言う状態です。生産が終了してしまう理由は様々で、商品の入れ替え、原酒がなくなったなどの理由やはたまたメーカーや蒸留所が廃業してしまったなどがあります。 「完売」も同じく、完全に在庫がない状態ですが、もしキャンセルや返品があった場合には購入するチャンスが生まれますし、再生産の可能性も残されています。 と言うことは、終売してしまった商品はメーカーや特約店からは購入することが出来ないと言うことになります。 廃業してしまったなら理解しやすいかもしれませんが、原酒がなくなるってどういう事?と思われたかと思います。 ウイスキーは、ビールなどの蒸留酒と違い、製造からすぐ出荷することができません。原酒を何年も熟成させてからの販売になりますので、ブームが来たから生産を増やす!流行りが終わったので減らす!と言うことができないのです。 そのため、元あった原酒を切り崩して販売しているので、いつかはなくなってしまいます。 ウイスキー愛飲家の中では、「コレしかのまない!」と決まったウイスキーを常に楽しまれている方や銘柄に愛着を持っている方達がいます。 その商品が、何らかの理由により終売してしまった場合、彼らの中にはそのウイスキーを購入するのに多少高くても飲めるなら!と思い金額を惜しまず購入するケースがあります。 また、ウイスキーの収集を趣味にしているコレクターの方もいますので、そういう方々が惜しまず投資することによって終売品の金額は手に入りづらい品ほど高価になっていきます。 よって、終売品の中には、販売当初は比較的安価な価格だったウイスキーが終売になった途端に当時の価格よりも上がると言うこともあります。・・人気の物ですと倍以上ところか数十倍の価値まで上がってしまうこともあるのです。 人気の商品であれば、復刻版やリニューアル版も販売されますが、やはり今までの味と少し異なるのか、根強いファンは大枚をはたいてでも購入したいのです。

ウイスキー愛好家が好む終売品


ウイスキーブームを巻き起こしたNHKドラマ「マッサン」。ブームで喜ばしい反面悲しいのが、原酒不足です。余市や宮城峡、竹鶴、山崎、白州など続々と熟成年数によって異なりますが、続々と終売しています。 ウイスキーの場合、製造年によって製造方法が異なる場合があり、中にはその製法で造られた年でないと!と言われる方もいらっしゃいます。終売された余市や宮城峡もリニューアル販売されましたが、SNSでもその味わいを訴えるファンが大勢いらっしゃいました。 事実、いくら同じ方法、同じ土壌でお酒を造ったとしても、気候一つ違うだけで、風味や味わい、のどごしなどが変わってしまいます。同じ名前の酒だとしても中身が違うことは愛飲家たちがよく知っているのです。 その為、販売当時よりもプレミアが付き、価格がアップします。多くのファンを阿鼻叫喚させた終売品「余市」で例えるならば、余市1985シングルモルトは、状態によって異なりますが10~20万円と言う高額で買取られています。先述した通り状態によってですので、この額を下回ることもありますが、状態が良ければお小遣いどころか臨時ボーナスになってしまいます。 ウイスキーがお好きな方であれば、ご存知かもしれませんが、「軽井沢」は、海外のオークションで1400万円の価値が付けられました。 ジャパニーズウイスキーは海外でも近年評価が高いと言う事は良く取り上げられていますが、それ以上に驚きの額ですよね?「軽井沢」を製造していた軽井沢蒸留所もすでに閉鎖されていますので、二度と世に出ない終売品です。かなり極端な例ですが、終売品の付加価値の凄さを感じますよね。

終売品が見つかるケースとは?


終売品は、終売品ですので、市場で当時の価格で購入することは難易度がかなり高いです。それじゃあ見つかるわけがない・・・と気を落とさないでください。 終売品を売却される方の中には、ご自宅やご実家の整理をしているときに見つけた方もいらっしゃいます。勿論、ご自身がコレクターで、引っ越しや整理する為に売却するケースもありますが、バブルを経験している方であれば当時購入している場合があります。 バブル当時は、高級ウイスキーが流行していましたし、飾っていたご家庭も少なからずあったかと思います。現在は、飾っていなくても倉庫に眠っていることもありますので、断捨離しつつもお宝探しをしてみてはいかがでしょうか? 古いから価値がない、安いと思われているかもしれませんが、古いから価値があり、売っていないから価値があるものかもしれませんよ!

こうしたところもチェック!キャップやラベルが高額買取の鍵!!


倉庫や押し入れから古いウイスキーを見つけたはいいが、見たことのない銘柄やラベルだからといって価値がないと勇み足にならないでください! 実は、キャップやラベルによっても価値が大きく変わる場合があります。 まず、キャップですが、通常よく見かけるのはスクリューキャップやコルクキャップです。古いウイスキーの中に稀にあるのがティンキャップです。 このティンキャップは、現在使われていないもので、見たことがない方の方が多いです。このキャップは、戦中~戦後のコルクが手に入りづらかった時代に代用された物で、それだけでその当時のお酒と言うことがわかります。尚且つ、戦中~戦後は、洋酒は特に貴重であり高価でしたので、所有していること自体がかなりのレアケースになります。その為、中身以上に価値が高まる場合も多いです。 次にラベルですが、現在販売されているウイスキーと比べてみてください。もし異なったラベルであれば、限定品だった可能性も出てきます。また上記でもお話いたしましたが、生産する年代によっても製造方法が異なる為、味わいも異なる場合があります。 例に挙げますと「マッカラン」の場合、現在のボトルは楕円形の形をしていますが、旧ボトルは円形の形をしています。 この様に、ラベルどころかボトルの形状まで異なる場合があります。味わいも、現在のボトルは、シャープで若々しさを感じますが、旧ラベルの方は、まろやかで重厚感があり、熟成を感じられる味わいになります。まさに、真逆ですよね。見た目どころか中身も全く違う顔となると、愛飲家であれば喉から手が出るほど欲しい物に違いありません。 ボトルの中には、限定品で変わったデザインの物もあり、その様な場合ですと、同じ終売品であっても大きく買取額も変わります。もう飲んでしまって空の状態であっても、空瓶も買取ることが出来ます。

まとめ


今や終売となってしまったお酒は数多くあります。 コレクターという方々は、お酒を飲んでいたから特化しているという方だけでなく、ボトルのデザインが気に入って収集をしていたり、一つの銘柄のみを集められていたりと様々です。今や色々な市場で品が売買されています。 あなたのお持ちのお酒も、もしかしたら喉から手が出るほどコレクターの欲しがる品かもしれません。不要だと感じて売却を検討される際には、是非お酒買取専門店ファイブニーズをご利用ください!あなたのお酒を高価買取致します!!

ウイスキーの買取・価格情報

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札幌店
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    〒130-0012
    東京都墨田区太平4-13-2
    太平サクラビル3F
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    車:首都高速7号小松川線
    錦糸町インターより約4分

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制定日 2020年8月20日
最終改正日 2020年10月1日

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  4. 当社は個人情報取扱いに関する苦情及び相談に対しては、迅速かつ誠実に対応致します。
  5. 個人情報保護マネジメントシステムは、当社を取り巻く環境の変化と実情を踏まえ、適時・適切に見直して継続的に改善をはかります。

株式会社ファイブニーズ
代表取締役 岡崎 雅弘
以上

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以上

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      本人又は代理人であることの確認方法は、以下の通りです。
      • ア) 個人情報の開示等の求めに応じる場合の本人確認
        以下の本人確認書類のいずれかの写しを同封することとする(本籍地の情報は都道府県のみとして、その他は黒塗りで収集するものとする)。
        • 運転免許
        • パスポート
        • 住民基本台帳カード
        • マイナンバーカード(表面)
        • 在留カード又は特別永住者証明書
      • イ)代理人による開示等の求めの場合
        代理人による開示等の求めの場合、前記 ア)に加えて、代理権が確認できる下記a)の書類の写しいずれか及び代理人自身を証明するb)の書類の写しのいずれかを必要とする。
        • a)代理人である事を証明する書類
          • 開示等の求めをすることにつき本人が委任した任意代理人の場合
            • 「開示等の結果を受領する権限を委任する」旨を記載した本人の委任状
          • 代理人が未成年後見人の法定代理人の場合
            • 戸籍謄本(発行日から6ヶ月以内)
            • 登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内)
            • その他法定代理権の確認ができる公的書類
          • 代理人が成年被後見人の法定代理人の場合
            • 後見登記等に関する登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内)
            • その他法定代理権の確認ができる公的書類
          • 代理人が親権者の場合
            • 戸籍謄本(発行日から6ヶ月以内)
            • 住民票(発行日から6ヶ月以内)
        • b)代理人自身を証明する書類(本籍地の情報は都道府県のみとして、その他は黒塗りで収集するものとする。)
          • 運転免許証
          • パスポート
          • 住民基本台帳カード
          • マイナンバーカード(表面)
          • 在留カード又は特別永住者証明書
  2. 「開示等の請求」の手数料及びその徴収方法
    利用目的の通知又は開示の請求の場合にのみ、1回の請求につき、以下の金額(当社からの返信費を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便定額小為替を請求書類の郵送時に同封してください。
    • 手数料金額:1,000円
  3. 検討結果連絡
    当社内で検討した結果は、以下の方法により遅滞なくご連絡します。
    • 個人情報の利用目的の通知、開示の場合は、書面の郵送または手渡し
    • 個人情報の内容の訂正、通知または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止の場合は、電話またはメール

    書面の送付先は、以下のいずれかの適切な方法を選択し行います。

    • 登録されている本人住所に回答文面を郵送する。
    • 登録されている本人のFAX番号に回答文面をFAXする。
    • 登録されている本人のEメールアドレスに回答文面をメールする。
    • 登録されている本人の電話番号に電話をかけ、口頭にて回答する。

以上

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